借金も財産と一緒で相続に含まれます。 財産より借金の方が多い場合は「相続放棄や限定承認」などの方法があり、借金を放棄できますが、財産も相続できません。 又、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。